継続検査時の走行距離記入の取り扱いについて 2018年4月10日 KSSからのお知らせ by kss2016. 持込検査時の走行距離記載の取扱いについて 4月より登録車に限り、持込検査時の自動車検査票及び継続検査 申請書(OCR専用3号様式)への走行距離表示記載が不要となり ましたのでお知らせ致します。 走行距離を記載をしてしまった場合、エラーが発生し更新手続きが できなくなり、業務に支障を出ますので、社内への周知徹底をお願 い致します。 詳細案内に関しては、下記をクリック願います 持込検査時の走行距離記載の取り扱いについて 前の記事 次の記事